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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十三条 (休日)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(休日)

第十三条

第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。

  1. 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
  2. 商工組合中央金庫の本店その他の主務省令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして主務大臣が承認した日
  3. 商工組合中央金庫がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として主務大臣に届出をした日

3商工組合中央金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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