(準備金の範囲) 第十四条 法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特別準備金二資本準備金三利益準備金四任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの五貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗