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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十四条 (準備金の範囲)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(準備金の範囲)

第十四条

第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特別準備金
  2. 資本準備金
  3. 利益準備金
  4. 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
  5. 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの

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