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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十五条 (納付の手続)
平成十九年政令第三百六十七号
政令
(納付の手続)
第十五条
法
第四十五条第一項
の規定による納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
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