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株式会社商工組合中央金庫法 第四十五条 (国庫納付金)

平成十九年法律第七十四号法律
(国庫納付金)

第四十五条

商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。

2前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 減少する特別準備金の額
  2. 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日

3第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額を超えてはならない。

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