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株式会社商工組合中央金庫法 第四十六条

平成十九年法律第七十四号法律

第四十六条

商工組合中央金庫は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(第四十四条第一項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

2前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。

3前条第一項及び第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

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