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株式会社商工組合中央金庫法 第三十三条 (商工債の発行)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工債の発行)

第三十三条

商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。

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(従前の新株引受権付社債の払込みに関する経過措置)
附則

転換後の法人は、第二十一条第四項第十二号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについて、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

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