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株式会社商工組合中央金庫法 第三十四条 (商工債の借換発行の場合の特例)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工債の借換発行の場合の特例)

第三十四条

商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。

2前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(商工組合中央金庫法の廃止)

商工組合中央金庫法は、廃止する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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