(商工債発行の届出等)
第三十五条
商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
転換前の法人の事業年度は、施行日の前日に終了したものとみなす。
2株式会社商工組合中央金庫の最初の事業年度は、第四十一条の規定にかかわらず、平成二十年十月一日に始まり、平成二十一年三月三十一日に終わるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。