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株式会社商工組合中央金庫法 第三十六条 (商工債の発行方法)

平成十九年法律第七十四号法律
(商工債の発行方法)

第三十六条

商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

3商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 商工組合中央金庫の商号
  2. 売出期間
  3. 商工債の総額
  4. 各商工債の金額
  5. 商工債の利率
  6. 商工債の償還の方法及び期限
  7. 数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
  8. 商工債発行の価額又はその最低価額
  9. 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨

4商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

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前条第一項の規定により終了したものとみなされる事業年度に係る附則第三十四条の規定による廃止前の商工組合中央金庫法(以下「旧法」という。)第三十九条ノ二に規定する書類並びに旧法第四十条ノ三に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

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