(商工債の発行方法)
第三十六条
商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一商工組合中央金庫の商号
- 二売出期間
- 三商工債の総額
- 四各商工債の金額
- 五商工債の利率
- 六商工債の償還の方法及び期限
- 七数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
- 八商工債発行の価額又はその最低価額
- 九社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
4商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。