商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
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旧法第三十一条の規定により発行された商工債は、第三十三条の規定により発行された商工債とみなす。ただし、会社法第四編第三章並びに社債、株式等の振替に関する法律第八十五条及び第八十六条の規定は、適用しない。