(債券の貸付けの特例)
第四条
法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定により、同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定により発行された商工債とする。
法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定により、同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定により発行された商工債とする。