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財政融資資金法施行令 第三条 (年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)

平成十二年政令第三百六十号政令
(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)

第三条

法附則第十二項の規定により付する利子は、約定期間七年未満の預託金であって、約定期間満了の日に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・一〇〇パーセントを控除した利率(当該利率が、預託時利率のうち当該預託金の約定期間に応じて定められた利率を上回る場合に限る。)により、法第七条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・二〇〇パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第四項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後一年以上七年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の区分ごとに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合における当該超える部分に相当するもの(当該超える部分が払戻しを行う預託金の額を超える場合には、当該預託金の額)及び預託後一年未満の期間内に払戻しを行う預託金については、この限りでない。

  1. 当該預託金の払戻しの直前までに当該年度において払戻しを行った預託金の合計額に当該預託金の額を加えたもの
  2. 当該預託金の払戻しの直前において当該年度分の余裕金として預託されている預託金の額

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