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株式会社商工組合中央金庫法 第三十八条 (通貨及証券模造取締法の準用)

平成十九年法律第七十四号法律
(通貨及証券模造取締法の準用)

第三十八条

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、商工債の社債券の模造について準用する。

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施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債(旧法第三十三条ノ二に規定する短期商工債をいう。以下同じ。)については、旧法及びこれに基づく命令の規定は、なお効力を有する。

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