第三十九条
商工組合中央金庫は、次に掲げる会社(以下この章において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
- 一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、同条第二項に規定する資金移動業その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
- 一の二金融商品取引業者のうち、有価証券関連業のほか、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券専門会社」という。)
- 二金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
- イ金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
- ロ金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
- ハ金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
- ニ金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
- イ
- 二の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
- イ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
- ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
- ハ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
- イ
- 三保険会社
- 四保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第六号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
- 五信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。)
- 六次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、商工組合中央金庫、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
- イ従属業務
- ロ金融関連業務(商工組合中央金庫が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、商工組合中央金庫が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあっては保険専門関連業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が第二十一条第七項の規定により信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
- イ
- 七
- 八経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第四十条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
- 九地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
- 十前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した商工組合中央金庫の営む第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
- 十一
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一従属業務商工組合中央金庫又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
- 二金融関連業務第二十一条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
- 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
- 四保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
- 五信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4商工組合中央金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(第二項第一号に規定する従属業務又は第二十一条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5前項の規定は、認可対象会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社(第一項第十号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6第四項の規定は、商工組合中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により商工組合中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一第一項第六号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第七号から第九号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。
- 二その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
8商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。