(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出) 第七十四条 商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗