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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第七十四条 (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

第七十四条

商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

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