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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第七十三条の二 (他業業務高度化等会社を子会社とすることについての認可の申請等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(他業業務高度化等会社を子会社とすることについての認可の申請等)

第七十三条の二

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面
    1. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
    3. 株式交換により商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面
    4. 株式交付により商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面
  3. 商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る他業業務高度化等会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. 商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  6. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
  2. 当該申請に係る他業業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であっても、商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
  3. 商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
  4. 当該申請の時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。
  5. 当該認可に係る他業業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  6. 商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、商工組合中央金庫の営む法第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
  7. 商工組合中央金庫の業務の状況に照らし、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した後も、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
  8. 商工組合中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社の顧客に対し、商工組合中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、商工組合中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
  9. 商工組合中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社が行う取引に伴い、商工組合中央金庫又は当該他業業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

3前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。

4第十四条の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)並びに前項に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

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