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株式会社商工組合中央金庫法 第二十一条 (業務の範囲)

平成十九年法律第七十四号法律
(業務の範囲)

第二十一条

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. 預金又は定期積金の受入れ
  2. 第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「融資対象団体等」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引
  3. 為替取引

2融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第二号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。

3商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第一項第二号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。

  1. 第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第一項第二号の政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員
  2. 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第一項第二号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員
  3. 融資対象団体等の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者
  4. 融資対象団体等の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。)
  5. 融資対象団体等の事業を承継する者
  6. 銀行その他の金融機関
  7. 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む者(金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第三十九条第一項第二号において同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第三十九条第一項第二号の二において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
  8. 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)又は第三十三条の規定により発行する商工債の所有者(当該国債等又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。)
  9. 預金者及び定期積金の積金者(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。)
  10. 前各号に掲げる者のほか、政令で定める事由により融資対象団体等でなくなった者

4商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

  1. 債務の保証又は手形の引受け
  2. 有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
  3. 有価証券の貸付け
  4. 国債等の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
  5. 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
  6. 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
  7. 短期社債等の取得又は譲渡
  8. 有価証券の私募の取扱い
  9. 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
  10. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
  11. 十一
    銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
  12. 十二
    国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  13. 十三
    有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  14. 十四
    振替業
  15. 十五
    両替
  16. 十六
    デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
  17. 十七
    デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
  18. 十八
    金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  19. 十九
    金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
  20. 二十
    有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
  21. 二十一
    有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  22. 二十二
    機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
    1. 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
    2. 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
    3. 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
  23. 二十三
    前号に掲げる業務の代理又は媒介
  24. 二十四
    顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他商工組合中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
  25. 二十五
    商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

5前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第七号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。

6前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 短期社債等次に掲げるものをいう。
    1. 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
    2. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
    3. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
    4. 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
    5. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
    6. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
    7. その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
  2. 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
  3. 政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
  4. 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
  5. 有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
  6. 振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
  7. デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
  8. 有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

7商工組合中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
  3. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)
  4. 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
  5. 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの

8商工組合中央金庫は、第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行とみなす。

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(一口に満たない端数)

会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、転換に際して所属団体に転換後の法人の株式を交付する場合において、交付しなければならない転換後の法人の株式の数に一株に満たない端数がある場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第一項中「当該各号に定める者に当該株式会社」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において所属団体であった者であって施行日から引き続いて株式を有する者に株式会社商工組合中央金庫」と、同条第二項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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