(デリバティブ取引)
第十条
法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第四十八条第二号ロにおいて同じ。)のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
- 一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
- 二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十九条第二項第一号において同じ。)に係る取引