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金融商品取引法 第百八十五条の二十二 (不正行為の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(不正行為の禁止)

第百八十五条の二十二

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
  2. 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
  3. 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

2第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。

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