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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第二百三十二条

法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  2. 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
  3. 取引所取引業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(取引所取引業務として高速取引行為を行う取引所取引許可業者にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。)
  4. 取引所取引許可業者が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等について、取引所取引業務(暗号等資産に関する取引所取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の取引所取引業務に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況
  5. 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

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