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金融商品取引法 第四十条 (適合性の原則等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(適合性の原則等)

第四十条

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

  1. 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
  2. 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

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新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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