新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。