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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十一条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第二百四十一条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  2. その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
  3. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

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