(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百四十二条
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一
- 二当該設立企画人との間で投資証券募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該投資証券募集等契約を締結すること。
- 三何らの名義によってするかを問わず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。