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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十三条 (行為規制の適用除外の例外)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第二百四十三条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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