(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)
第二百四十四条
法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者
- 三当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者
- イ当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人
- ロ当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
- ハ当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは支配人その他の重要な使用人又は子会社(当該金融商品取引業者を除く。)の役員としている法人
- ニ当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人
- イ
- 四当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者
- イ当該登録投資法人の監督役員である者
- ロ当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
- ハ当該登録投資法人の監督役員の親族である者
- ニ当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
- ホ当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者
- ヘ当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者
- イ