条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十四条 (監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)

第二百四十四条

第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは使用人(以下この号、第三号及び第四号において「役員等」という。)又は子会社の役員等としている金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)
  2. 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者
  3. 当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者
    1. 当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人
    2. 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
    3. 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは支配人その他の重要な使用人又は子会社(当該金融商品取引業者を除く。)の役員としている法人
    4. 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人
  4. 当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者
    1. 当該登録投資法人の監督役員である者
    2. 当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
    3. 当該登録投資法人の監督役員の親族である者
    4. 当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
    5. 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者
    6. 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者

e-Gov法令検索で第二百四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百四十四条(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十三条(行為規制の適用除外の例外) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百四十四条の二(特定資産に係る不動産の鑑定評価) →