条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
› 第二百四十四条の三
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十四条の三 (資産運用会社の利害関係人等の範囲)
平成十二年総理府令第百二十九号
府省令
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第二百四十四条の三
令
第百二十三条第四号
に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。
e-Gov法令検索で第二百四十四条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百四十四条の三(資産運用会社の利害関係人等の範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第123条
この条文を参照している条文
第244条
← 第二百四十四条の二(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次
第二百四十五条(特定資産の価格の調査等) →