(資産運用会社の利害関係人等の範囲) 第百二十三条 法第二百一条第一項に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該資産運用会社の親法人等二当該資産運用会社の子法人等三当該資産運用会社の特定個人株主四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗