(不動産の鑑定評価を要する権利等) 第百二十二条の二 法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一第十六条の二各号に掲げるもの二法第百九十四条第二項に規定する法人の株式であって同条第一項第二号に掲げる数を超えるもの e-Gov法令検索で第百二十二条の二を開く ↗