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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百二十二条の二 (不動産の鑑定評価を要する権利等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(不動産の鑑定評価を要する権利等)

第百二十二条の二

法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第十六条の二各号に掲げるもの
  2. 法第百九十四条第二項に規定する法人の株式であって同条第一項第二号に掲げる数を超えるもの

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