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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十四条 (資産の運用の制限)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産の運用の制限)

第百九十四条

登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。

  1. 保有する当該株式に係る議決権の総数
  2. 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数

2前項の規定は、登録投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用しない。

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