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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十八条の二 (短期投資法人債の発行の要件)

平成十二年政令第四百八十号政令
(短期投資法人債の発行の要件)

第九十八条の二

法第百三十九条の十三第一号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第三号から第五号までに掲げるもの
  2. 前号に掲げる資産のみを信託する信託の受益権
  3. 当事者の一方が相手方の行う前二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
  4. 資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社(同条第一項に規定する特定資産が第一号又は第二号に掲げる資産であるものに限る。)が発行をした同条第九項に規定する優先出資証券
  5. 法第百九十四条第一項第二号に掲げる数を超える数の同条第二項に規定する法人の株式

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