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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の十三 (短期投資法人債の発行)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(短期投資法人債の発行)

第百三十九条の十三

投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。

  1. 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
    1. 特定資産(不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。
    2. 規約においてその発行の限度額が定められていること。
    3. イ及びロに掲げるもののほか、投資主の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
  2. 短期投資法人債の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。)

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