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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十条 (規約の変更)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(規約の変更)
第百四十条
投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。
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第93条の2
第141条
社債、株式等の振替に関する法律 第228条
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投資信託及び投資法人に関する法律 目次
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