(短期投資法人債の発行の要件)
第百九十二条
法第百三十九条の十三第一号イに規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げるものとする。
- 一特定資産(令第九十八条の二各号に掲げる資産に限る。次項第一号において同じ。)の取得に必要な資金の調達
- 二次に掲げる不動産の修繕(事故、災害その他の事由により緊急に必要となったものに限る。)に必要な資金の調達
- イ投資法人が有する不動産
- ロ投資法人が有する令第九十八条の二第二号に規定する信託の受益権に係る信託財産に属する不動産
- ハ令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式を有する場合(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて当該発行済株式を有する場合に限る。)において当該海外不動産保有法人が有する不動産
- イ
- 三前号イ又はロに掲げる不動産の賃借人に対する敷金又は保証金の返還に必要な資金の調達
- 四投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債の発行により資金の調達をしようとする場合における当該発行までの間に必要な資金の調達
2法第百三十九条の十三第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一前項第一号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の特定資産の取得に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。
- 二前項第二号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の不動産の修繕に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。
- 三前項第三号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、賃貸借契約の終了の見込みが確実であること。
- 四前項第四号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、元本の償還について、当該短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。
3法第百三十九条の十三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一いずれかの特定短期投資法人債(発行を予定する短期投資法人債の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債をいう。以下本条において同じ。)が第一項第一号から第三号までに掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあること。
- 二いずれかの特定短期投資法人債が第一項第四号に掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。
4前項において、特定短期投資法人債(この項の規定により特定短期投資法人債とみなされる短期投資法人債を含む。)の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債は、特定短期投資法人債とみなす。