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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十六条の二 (資産の運用の制限となる場合)

平成十二年政令第四百八十号政令
(資産の運用の制限となる場合)

第百十六条の二

法第百九十四条第二項に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が、特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引のうちいずれかの取引を自ら行うことができない場合(法第百九十四条第二項に規定する法人が、当該登録投資法人が自ら行うことができない取引を行うことができる場合に限る。)とする。

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