条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十一条の二 (資産運用の制限の例外となる法人)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産運用の制限の例外となる法人)

第二百二十一条の二

令第百十六条の二に定める場合において、登録投資法人が、法第百九十四条第一項第二号に定める数を超えてその株式を取得することができる法人は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。

  1. 外国に所在する法人であって、所在する国において専ら法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことをその目的とすること。
  2. 各事業年度(一年を超えることができないものとする。)経過後六月以内に、その配当可能な額のうち、当該登録投資法人の有する株式の数又は出資の額に応じて按分した額その他の当該法人の所在する国における法令又は慣行により、割り当てることができる額の金銭(端数があるときは、その端数を切り捨てたもの)を当該登録投資法人に支払うこと。

2前項第二号に規定する配当可能な額は、各事業年度において直前の事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。

  1. 資産の額
  2. 負債の額
  3. 資本金の額
  4. 資本準備金、利益準備金その他の法定の準備金の額の合計額
  5. 資産につき時価を付すものとした場合においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額
  6. 前各号に掲げる額のほか、当該法人の所在する国の法令又は慣行により、配当することができない金額

3前項の規定による配当可能な額は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者による監査又は証明を受けた当該法人の直近の貸借対照表に計上された資産の額、負債の額、資本金の額、準備金の額及び純資産の額に基づき算定されるものとする。

e-Gov法令検索で第二百二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条の二(資産運用の制限の例外となる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十一条(同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百二十二条(投資主の保護に欠けるおそれのない場合) →