(資産の運用の範囲)
第百九十三条
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。
- 一有価証券の取得又は譲渡
- 二有価証券の貸借
- 三不動産の取得又は譲渡
- 四不動産の貸借
- 五不動産の管理の委託
- 六前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引
2登録投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。
2登録投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。