条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第二百四十五条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百四十五条

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十三条第四項の規定により付した条件に違反したとき。
  2. 第二十四条第一項の規定に違反して、投資信託契約を解約しなかつたとき。
  3. 第百八十七条の規定に違反して、登録を受けないで第百九十三条に規定する行為を行つたとき。
  4. 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十四条 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第二百四十六条 →