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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十四条 (投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)

第二十四条

投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。

  1. 投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されたとき。
  2. 投資信託委託会社が解散したとき。
  3. 投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。
  4. 受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

  1. 投資信託委託会社が前項第一号に該当する場合において、前条第一項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第四項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。
  2. 投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(第三条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。
  3. 投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。
  4. 投資信託委託会社が前項第二号若しくは第三号に該当する場合又は受託会社が同項第四号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。

3投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前二項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を公告しなければならない。

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この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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