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投資信託及び投資法人に関する法律 第二十五条 (公告の方法等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(公告の方法等)

第二十五条

投資信託委託会社(前条第三項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)

2会社法第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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