条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第二十六条 (受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

第二十六条

裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第百九十六条第二項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

  1. 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
  2. 当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

3前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

4第一項及び第二項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。

5裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。

6前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

7金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二十五条(公告の方法等) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第四十七条(委託者非指図型投資信託の受託者等) →