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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百七十四条 (参考人等に支給する旅費その他の費用)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(参考人等に支給する旅費その他の費用)

第二百七十四条

第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。

2鑑定人には、所管金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

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