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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百十九条 (投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

第二百十九条

裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

  1. 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
  2. 当該投資証券等を発行する投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。

3金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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