(振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第二百三十一条
振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。
振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。