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社債、株式等の振替に関する法律 第二百三十二条 (振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)

第二百三十二条

発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項を同号の日の二週間前までに公告しなければならない。

2前項に規定する場合には、投資口の併合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第二号の日にその効力を生ずる。

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