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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九十六条 (投資法人の発行する投資証券等の募集等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人の発行する投資証券等の募集等)

第百九十六条

投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行する投資証券等の募集等(募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。

2投資法人の資産運用会社が当該投資法人の発行する投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集又は新投資口予約権無償割当てに関する事務を受託した一般事務受託者である場合における金融商品取引法の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為を行う業務は、同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業とみなす。

3第八十五条第三項において準用する会社法第二百十七条第一項から第五項までの規定若しくは第八十六条第一項の規定に基づく規約の定めにより投資法人が投資証券を発行しない場合における前二項、次条及び第二百十九条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は投資証券とみなす。

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