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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十五条 (投資証券の発行等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資証券の発行等)

第八十五条

投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。

2投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 投資法人の商号
  2. 当該投資証券に係る投資口の口数

3会社法第二百十七条の規定は投資法人(規約によつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百九十一条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。

2施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する受益証券に係る旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を新投信法第二条第一項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を当該委託者における公告の方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知れている受益者に対して交付しなければならない。

3新投信法第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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