(投資証券の発行等)
第八十五条
投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。
2投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一投資法人の商号
- 二当該投資証券に係る投資口の口数
3会社法第二百十七条の規定は投資法人(規約によつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百九十一条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。