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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十六条 (投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)

第七十六条

第八十五条第三項の規定において投資法人(規約によって法第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第二百十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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