(投資証券に関する読替え) 第七十七条 法第八十七条第二項の規定において投資証券について会社法第二百十九条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百二十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗