(新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え) 第七十七条の二 法第八十八条の五第二項の規定において新投資口予約権者に対してする通知又は催告について会社法第二百五十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十七条の二を開く ↗