(新投資口予約権証券等に関する読替え)
第七十七条の三
法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権証券について会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権について会社法第二百五十九条及び第二百六十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権証券について会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権について会社法第二百五十九条及び第二百六十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。